(1)取引先から売掛債権を確実に保全するための注意点
取引開始前に取引先の信用を調査したり、予め担保(保証等)をとることができればそれに越した事はありません。ただ、それが困難な場合もあります。その場合、契約書を作成することをお勧めします。
契約は、申込と承諾という当事者双方の意思表示が合致すれば、原則として口頭でも成立します。しかし、後日紛争が生じた場合に、契約書があれば証拠となるため、債権保全がより確実となります。
契約書を作成するにあたっては、形式面と内容面の両面からチェックする必要があります。契約書の形式面については、次の事項を最低限注意して下さい。1.当事者の特定(住所と氏名−個人と会社(法人)、本人と代理人の区別等は正確に)、2.当事者の署名(又は記名)・押印、3.契印(又は割印)、4.契約の対象・目的物の特定、5.日付(契約の成立時期)。契約書の内容面については、当事者の権利義務を明確に記載して下さい。将来紛争が発生した場合のことを考え、内容を取り決めて下さい。金銭の取り立てを目的とする契約は、公正証書を作成し執行認諾文言を記載すれば、裁判所の判決なしに強制執行ができます。
(2)取引先から売掛債権を回収する方法
1.債権を任意に回収する方法
内容証明郵便を送る(支払いを請求したり契約を解除することにより、取引先に心理的圧力を加えると共に、証拠を残す) 代物弁済による回収(本来の給付に代えて他の給付をさせる) 代位弁済による回収(取引先以外の第三者に支払ってもらう) 相殺による回収(取引先の債権と自分の債権を対等額で消滅させる)・債権譲渡による回収(取引先が第三者に対して有する債権を譲り受ける)
2.債権を法的に回収する方法
任意の回収が困難な場合は、法的手段をとることになります。方法として、民事調停、保全処分、即決和解、支払命令、訴訟、強制執行等があります。60万円以下の金銭の支払いを目的とする債権の場合は、手続が簡易迅速な少額訴訟の裁判を利用するのもよいでしょう。
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