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丸山幸朗
契約書を取り交わす場合の注意点

小澤 和彦さん 弁護士(東京)  
 
Question
    取引先と契約をすることになりました。
(1)契約交渉にあたっての注意点
(2)具体的な契約書作成にあたっての注意点

について教えてください。

Answer
   

(1)契約書というのは、契約、すなわち両当事者の合意を書面に残したものをいいます。ですから、契約書作成の前提として、両当事者の合意ができていることが必要となります。

事業者−消費者間の場合には、ある取引をする際であっても契約交渉というステップが存在することはまれです。なぜなら、企業は、個別条件による取引をしたがらず、画一的処理をしようとしますから、企業の提示した条件を消費者が飲むか飲まないかだけが問題になるのです(例えば、保険契約をする際に、保険会社は、ある人とは、約款のある条項を削ったり、また、約款にない特別の条項を設けたりということはしません)。

他方、事業者−事業者間の取引の場合には、取引の内容がその度ごとに異なってきますので、通常は画一的処理というのは存在せず、個々の具体的契約条件を相手方と詰める必要が出てきます。そこで、事業者にとっては、自己に有利な取引をするために、契約交渉というステップが重要になってきます。

そして、自己に有利な条件で相手方と合意することができれば、あとは、いかにその獲得した有利な条件を書面に残すかという技術的な問題だけが残ります。

ところが、法律相談で多いのは、交渉力に劣る事業者の方(中小・零細の事業者で相手方が大企業という場合が多い)が相手方から不利な条件を多数盛り込んだ契約書を提示されて、「これにハンコをついても大丈夫でしょうか?」と尋ねてくるケースです。この場合、「この契約書だと○○な不利益がある」、「この条項は△△に変えてもらった方がいい」等とアドバイスしますが、大概は、その後、「やっぱり言えませんでした」とか「言ってみたんですけど、嫌なら契約しないと言われてハンコついちゃいました」という話を聞きます。「もともと、力関係が対等でないから仕方がない」と諦めてしまっている方もいるかも知れませんが、そのようなことはありません。交渉技術は一朝一夕に身に付くものではありませんので、できれば、リアルタイムに相談できる人を確保しておいて、「相手がこう言ってきたけれどどうすればいいか」とか、「この条件をのむ代わりにこの条件を提示するのはどうか」とか打ち合わせながらねばり強く交渉することが大事です。


(2)具体的な契約書の作成にあたっての注意点については、前号に形式面、内容面の説明がありますので、重複は避けますが、是非、みなさんにお勧めしたいのが、自社の定型契約書を予め作っておくことです。上記の契約交渉についても関係することですが、予め契約書を作っておいて(しかも細かい条件を一杯つけたもの)、「うちはいつもこれでお願いしているんですが…」と提示すると、相手方が細かい条件について検討するのが面倒になって、こちらの条件をのんでくれるケースが少なくありません。最初は作るのが大変ですし、コストもかかりますが、一度作ってしまうとこれほど、便利なものはありません。


プロフィール
    小澤 和彦 ひかり総合法律事務所
弁護士(東京)

キープラネット正会員

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