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改正の趣旨
会社について規定する現行商法と現行有限会社法は、動きの激しい経済社会の中心的存在である会社を規律するルールとしては、不十分なものとなっていました。そこで、昨年6月29日に成立したのが、本年5月頃より施行予定の「会社法」です。
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会社の種類
会社法では、現在の有限会社と株式会社を同一法典で定めることを眼目においています。また会社は大きく株式会社と持分会社の2つに分けられ、さらに持分会社の中で合名会社、合資会社、合同会社の3つがあります。もちろん、一定の要件を満たせば他の種類の会社となることが可能です。
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最低資本金制度の廃止
現行法では、有限会社は300万円、株式会社は1000万円を最低資本金額とする制度が存在しますが、起業家の負担を軽減すべく平成15年に施行された新事業創出促進法では、期限付特例としていわゆる「確認会社」が資本金一円で設立可能となっておりました。会社法では、これを恒久化し、最低資本金額を定める規定は撤廃され、定款で設立に際して出資される財産の価額またはその最低額を定めればよいこととなりました。なお、最低資本金規制の撤廃により、確認会社では、設立から5年以内に増資する義務がなくなります。但し、増資未達成による解散事由を、定款から削除することを取締役会で決議した上で、法務局に登記申請をする必要があります。
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現行有限会社の扱い
会社法成立に伴い、現行有限会社法は廃止され、経過措置として、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」が定められています。その骨子は次の通りです。
@旧有限会社は、その実質を維持しつつも特別な手続を必要とすることなく株式会社となり、商号中に「有限会社」の文字を用いる(いわゆる「特例有限会社」)。
A旧有限会社の定款、社員、持分及び出資1口は、それぞれ株式会社の定款、株主、株式及び1株とみなす。
B存続する株式会社の発行済株式の総数は、旧有限会社の資本総額を出資一口の金額で除して得た数とする。C旧有限会社の社員名簿は、株主名簿とみなす。
D特例有限会社は、定款変更により株式会社へ商号を変更できる。
旧有限会社が「有限会社」という名称で存続するか、会社法にあわせて「株式会社」を名乗るかは、手続その他費用の負担(看板,広告、印鑑、封筒、銀行口座なども作成しなおすこととなります。)等を考慮して決めることになるでしょう。ちなみに、有限会社を名乗るということは会社法施行以前から存在していることの表れでもあり、それゆえ信頼が生まれるということもありえま す。なお、法施行前に有限会社を設立するか、施行を待って株式会社を設立するかですが、当面株式会社を名乗る予定がなく設立費用や役員改選の登記費用などの経費面を重視するのであれば前者、そうでなければ変更の手間を考慮して後者となると思います。
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合同会社、有限責任事業組合(以下LLP)
会社法上新たな制度として定められた合同会社では、間接有限責任を確保しつつ、損益分配を定款により独自の基準で設定でき、内部自治を原則自由に取り決めることができるとされています。この合同会社は,匿名組合契約と組み合わせて、証券化スキームにおけるSPC(特別目的会社)として現有限会社の代わりに多用されることが予想されます。
一方、平成17年8月より施行された「有限責任事業組合契約に関する法律」を根拠とするLLPでも、@有限責任 A内部自治原則 B共同事業性の確保 C構成員(パス・スルー)課税という特徴が挙げられます。ベンチャー企業、中小企業、大学、専門家集団などがその固有のノウハウ、知的財産などを活用することが期待されますが、租税回避対策として、構成員への損益通算が出資額の 限度までしか認められないとの取扱となっており、具体的にどのような活用法が最善となるのかは今後の研究課題となるでしょう。 |