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消費税課税となったときの会計ソフトの変更

大越 麻美子さん
Question
   

平成17年から、消費税課税となる個人事業者です。いままでの会計ソフトを引き続き使っていきいたいのですが、消費税に関して何か変更することがあるのでしょうか?

Answer
   

前会計年度から変更があったときは、今年度用のファイルに繰り越してから設定変更を行います。そのためには、課税方式(簡易課税を適用するか、そうするのなら事業区分はどれにあたるのかなど)の確認をしておきましょう。 弥生会計では、メニューバーにある「ファイル」か、クイックナビゲータ「導入」タブから「消費税設定」をクリックし、現れたウィンドウ上で設定変更をしていきます。当初は「免税」になっていることと思いますのでこれを「課税」にしてから、先ほどの課税方法を選択します。ここで簡易課税を選択した場合は、初期表示売上税区分も忘れずに設定してください。
それからもう一点、このウィンドウの中にある「経理処理方式」という項目も確認してください。これは日常の仕訳データを入力するとき、金額の入力方法に関連してくる項目です。つまり金額を入力するのに消費税込みの金額か、抜いた本体価格で登録するのかをここで設定します。
残高試算表や総勘定元帳の初期表示では、ここで設定した税込か税抜金額で表示されますが、ボタン一つで簡単に表示を代えることが可能です。
ただし、決算書に出力される金額は切り替えがきかず、「税抜」では消費税を抜いた金額が、「税込」では消費税を含んだ金額で示されます。

また設定だけではなく、日常の仕訳データの入力方法も免税のときとは違ってきます。金額の入力方法だけではありません、消費税法で非課税に指定されているもの、消費税の対象とならないお祝い金やお香典などの出費などにも気をつけて入力していくことになります。弥生会計では勘定科目ごと、貸借別々に入力できる様になっていますので、仕訳日記帳と振替伝票では「借方税区分」「貸方税区分」、総勘定元帳や補助元帳ですと「相手税区分」「税区分」の欄で指定していきます。 簡易課税の場合は、売上高の仕訳で売上税区分が正しく登録されているかにも注意が必要です。
消費税チェックのための集計表も画面表示できるようになることも、免税の設定のときとは違ってきます。

他の会計ソフトも用語の違いはあるかと思いますが、基本的な考え方は同じことと思います。

プロフィール
   

大越麻美子
オフィス大越

キープラネット正会員


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